特定技能制度について– SPECIFIC SKILLS SYSTEM –

特定技能制度とはABOUT

特定技能は、2019年4月1日より新たに導入された外国人の在留資格で、特定産業16分野において外国人の就労が認められる制度です。

特定技能制度の目的・趣旨
中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材確保の取り組みを行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

しばしば比較対象とされる、在留資格に「技能実習」がありますが、技能実習の目的は「発展途上国への技術移転」を
目的としているのに対し、「特定技能」は「日本国内における人材不足の解消・労働力確保」が目的となっています。

特定技能は人材不足解消を目的としていることから、受け入れる産業・職種に対する一定の技能および日本語レベルを有した外国人を雇用できるというメリットがあります。

人手不足が深刻な特定産業分野

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 自動車運送業
  • 鉄道
  • 宿泊
  • 農業
  • 林業
  • 木材産業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

在留資格についてABOUT

在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。

特定技能1号

  • 特定産業分野に属する
  • 相当程度の知識又は経験を必要とする技術を要する業務に従事する
  • 外国人向けの在留資格

在留期間

1年、6ヶ月又は4ヶ月ごとの更新を行います。通算で上限5年までです。

技能水準

試験等で確認を行います。(※試験が不要なケースもあり)

日本語能力水準

生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認を行います。(※試験が不要なケースもあり)

家族の帯同

基本的に認められません。

受け入れ機関又は登録支援機関による支援

対象となります。

特定技能2号

  • 特定産業分野に属する
  • 熟練した技術を要する業務に従事する
  • 外国人向けの在留資格

在留期間

3年、1年又は6ヶ月ごとの更新を行います。

技能水準

試験等で確認を行います。

日本語能力水準

試験等での確認は不要です。

家族の帯同

要件を満たせば可能です。(配偶者、子)

受け入れ機関又は登録支援機関による支援

対象外となります。

試験が不要なケース

特定技能は技能実習の上位資格です。
技能実習第2号修了者が特定技能に在留資格を変更する場合は試験等が免除となります。

特定技能外国人の基準STANDARD

  • 18歳以上であること
  • 健康状態が良好であること
  • 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
  • 保証金の徴収等をされていないこと
  • 外国の機関に費用を払っている場合は、額・内容を十分に理解して機関との間で合意していること
  • 送り出し国で遵守すべき手続きが定められている場合は、その手続を経ていること
  • 分野に特有の基準に適合すること(分野所管省庁の定める告示で規定)

特定技能1号の基準

  • 必要な技能試験、日本語能力試験に合格していること。(ただし技能実習2号を良好に修了し、かつ、技能実習において修得した技術が従事しようとする業務において要する技術と関連性があると認められる場合はこれに該当する必要がない)
  • 特定技能1号での在中期間が通年して5年に達していないこと

特定技能2号の基準

  • 各分野の上位技能評価試験に合格していること。
  • 技能実習生の場合は、技能の翻刻への移転に務めるものと認められていること

特定技能外国人就労分野FIELD

特定技能外国人が就労できる分野は特定産業分野(16分野)となります。
特定産業分野および所管省庁については、以下のように定められています。

厚生労働省

介護、ビルクリーニング

経済産業省

工業製品製造

農林水産省

農業、林業、木材産業、飲食料品製造業、外食業

国土交通省

建設、造船・舶用工業、自動車整備、自動車運送業、鉄道、航空、宿泊

受け入れ機関と登録支援機関についてABOUT

受け入れ機関について

受け入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。支援については登録支援機関への委託が可能です。

受け入れ機関が外国人を受け入れるための基準

  1. 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
  2. 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  3. 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)※
  4. 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)

受け入れ機関の義務

  1. 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
  2. 外国人への支援を適切に実施(登録支援機関に委託も可。※全部委託すれば上記 受け入れ機関が外国人を受け入れるための基準 3.も満たす。)
  3. 出入国在留管理庁への各種届出

登録支援機関について

登録支援機関とは、受け入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、特定技能1号外国人の支援を行う、出入国管理局から認定を受けた機関です。

登録を受けるための基準

  1. 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  2. 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

登録支援機関の義務

  1. 外国人への支援を適切に実施
  2. 出入国在留管理庁への各種届出
登録支援機関について

1号特定技能外国人に対する支援についてABOUT

受け入れ機関は、1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるように職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援を実施する計画(1号特定技能外国人支援計画。以下「支援計画」。)を作成し、当該計画に基づき支援を行う必要があります。
受け入れ機関は支援計画の全部または一部の実施を登録支援機関に委託することができます。

1.事前ガイダンス

事前ガイダンス

雇用契約終結後、在留資格認定証明書交付申請前または在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無について、対面・テレビ電話等で説明いたします。

2.出入国する際の送迎

出入国する際の送迎
  • 入国時に空港等と事業所や住居への送迎
  • 帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行

3.住居確保・生活に必要な契約支援

住居確保・生活に必要な契約支援
  • 連帯保証人になる・社宅を提供する等
  • 銀行口座等の解説・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助

4.生活オリエンテーション

生活オリエンテーション

円滑に社会生活を営めるように日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明いたします。

5.公的手続等への同行

公的手続等への同行

必要に応じ住居地・社会保障・税等の手続の同行・書類作成の補助をいたします。

6.日本語学習の機会の提供

日本語学習の機会の提供

日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等を行います。

7.相談・苦情への対応

相談・苦情への対応

職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等を行います。

8.日本人との交流促進

日本人との交流促進

自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭り等の行事の案内や、参加の補助等を行います。

9.転職支援(人員整理等の場合)

転職支援(人員整理等の場合)

受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供を行います。

10.定期的な面談・行政機関への通報

定期的な面談・行政機関への通報

支援責任者等が外国人及びその上司等と(3ヶ月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報を行います。